鹿児島県肝属郡肝付町前田4093−2 徒歩約分
鹿児島県肝属郡錦江町田代川原5017−1
鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北15
鹿児島県肝属郡肝付町新富6512−8
広告掲載について
犬の所有者は、室内犬・室外犬を問わず、狂犬病予防法第4条により犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内に必ず畜犬登録をしなければなりません。犬の登録をしない、犬に狂犬病予防注射を受けさせない、鑑札・注射済票を付けない場合は、法律により罰金又は科料が科せられますのでご注意下さい。