久留米市にある
動物病院
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犬の所有者は、室内犬・室外犬を問わず、狂犬病予防法第4条により犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内に必ず畜犬登録をしなければなりません。犬の登録をしない、犬に狂犬病予防注射を受けさせない、鑑札・注射済票を付けない場合は、法律により罰金又は科料が科せられますのでご注意下さい。